この双方向性、インタラクティビティの概念にも多少の幅がある。文脈によっては、より広義に双方向性を捉え、ウェブサイトやCD-ROMなどのように、利用者が自分の受け取る情報の種類や順序をある程度選択できるようになっているものを含める場合がある。ここでは、利用者の選択がコンピュータなどによって「受け取られ」それに対する応答として情報が提供されるため双方向性があると考えることができる。
同期型メディアと非同期型メディア
メディアの一部は、受け手と送り手が同時にコミュニケーションに関わっていることを要求するが、そうでないメディアもある。前者を同期型または同期、後者を非同期型または非同期メディアと呼ぶ。
同期型メディアには、インターネット上におけるチャットやインスタントメッセンジャー、電話などがある。非同期型メディアには、インターネット上における掲示板、電子メール、手紙、書籍などがある。
マルチメディア
メディアによって、伝達可能な情報の種類が制限されることがある。例えばラジオや電話では通常文字や映像は送れない。書籍では動画や音は送れない。文字、音声、映像、動画などを送るのに用いることができるメディアを指して、「マルチメディア」と言うことがある。
広告(こうこく)は宣伝活動の一つで、放送や新聞、雑誌などのマスメディア、鉄道駅、鉄道車両、バスといった交通機関の施設や、インターネット上などにあらかじめ用意されているスペースや時間枠といったメディアを広告主が買い、広告主が宣伝のためにあらかじめ作成したコンテンツを通じて情報を宣伝する、という形態の活動である。
広告は枠を広告主が買う形態なので、広告の出稿、宣伝する時期、内容、規模その他を広告主側がコントロールすることができる。ただ、広告主となる企業が数多く、メディアも種類が沢山ある。そのためきちんとした広告活動をする事が難しい時もある。それを防ぐため広告主とメディア双方から手続きの権限を委ねられ、仲立ちをするのが広告代理店である。広告主、広告代理店双方の利害関係により、広告主の宣伝活動に最初から広告代理店が絡んでくる事も珍しくない。
当初は視覚に訴える広告がメインだったが、メディアの発達に伴い聴覚に訴える広告も登場した。現在、新聞やテレビ(コマーシャル)、野立て看板などの視覚に訴えるもの、ラジオなどの聴覚に訴えるものがほとんどだが、USAトゥデイなど嗅覚に訴える広告も登場した。
日本の広告費は、経済産業省の特定
おせち
や、電通の発表資料でみることができる。
2004年の広告費は、特定サービス産業動態統計では5兆4,684億円、電通資料では5兆8,571億円となっており、概ね5兆円後半程度と思われる(特定サービス産業動態統計は額ベースで全国の7割超の事業所をカバー。電通資料は自社取引に推計を加えたものとなっている。双方のカバー率及び推計に違いがあるため、値には差がある。一般的にニュース等で広告費として取り上げられるのは電通資料の値)。傾向として、主要四媒体広告(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)はテレビ以外は低迷、その他の広告では、インターネット広告(サーチエンジン連動型広告)が大きく伸びていることがあげられる。
通常、広告主(クライアント)と媒体(メディア)の間に、媒体から権限を委ねられた広告代理店が介在し、広告主は広告代理店に対して料金などの交渉を行うことになる。
ダイレクト・メールは一般的に郵便・メール・FAXの手段がある。郵便は印刷代・郵送料等のコストが掛かる上送っても直ぐに捨てられてはコストをかけている分損害が大きくなりやすいのであまり良い方法とはいえない。そこでメールやFAXで行うDMが良いわけである。ところがメールはコストがほとんど変わらずに大量発送できるが「未承諾広告※」と書けば法律上問題ないもののたいていプロバイダが迷惑行為と見なして一般的に軽くて「警告」重くて「接続の停止」の処分を受けてしまう。又最近のメールシステムは初期設定は「未承諾広告※」は受信しない設定になっているなどしてなかなか届かないしもし届いたところで大量の広告メールとともに捨てられてしまう可能性が非常に高くてほとんど効果が期待できない。そこでFAXがDMの最適な手段であると言える。現在日本ではFAXでの宣伝活動に対する制限はないので自由に送信できるうえ費用が郵送と比べてとても安く済み、開けずに捨てられることがない。そこでFAXによるDMはとても画期的な手段といえる。
広告の内容については、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や
塗装工事
などの法令、業界の公正競争規約などで規制されるほか、各メディアで独自の広告掲載基準を持っており[1]、表現が基準に合わない場合には修正を要請されたり[2]、場合によっては掲載を拒否されることもある。しかし、掲載基準の運用は全体的に甘いため、誇大表現の広告が後を絶たず、特に不動産業や貸金業(中でもスポーツ新聞や夕刊紙などで広告している、トイチと呼ばれる登録間もないサラ金業者)など社会問題を引き起こしている業種も存在する。そのほか、屋外広告物法のような規制も存在する。
弁護士や法律事務所の広告も、統括組織である日本弁護士連合会(日弁連)の方針で規制されていたが、2000年10月より撤廃された。
主に債務整理、破産手続等を担当する法律事務所を中心に、一般に対する広告が目立つようになった。
かつては銀行など個々の金融機関の広告も規制されていたが、撤廃されている。
一方、タバコの広告は、1990年代以降、財務省令などで規制が
予備校
された。
法規制ではない自主規制では、アルコール飲料(酒類)や貸金業などの広告がある。
食品(しょくひん、食べ物、food)とは、栄養素の摂取や嗜好を目的として食べたり飲んだりするものである。大きく生鮮食品と加工食品に分けられる。そのまま手を加えず、または調理をした後に食べるもの、あるいは食べることを想定して作られたもののことである。
栄養素の多くは食品から摂取され、我々の健康を守る源となっている。
食品衛生法第4条では、「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年.法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」と定義されている。
食品は「保健機能食品」(後述)を除き、医薬品ではないので病気治療などの効能効果をはっきりと標榜することはできない。(詳しくは、「健康食品」を参照)
医薬部外品(いやくぶがいひん/quasi drug)とは、日本の薬事法に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。
予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらしたりするものがこれに含まれる。人体に直接用いられるものだけでなく、たとえばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれる。
いわゆる薬用化粧品(やくようけしょうひん)は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品で、日本の薬事法においては化粧品ではなく医薬部外品にあたる。
薬事法第2条第2項での定義は次のとおりである。但し、下記のものであっても、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることや、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことも、併せて目的としているものは除く(医薬品に該当する)。